警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、
信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、
自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、
安全講習の受講が義務づけられることになりました。
2015年、6月1日から施行されます。
手数料の標準額は5,700円で、受講しないと5万円以下の罰金が科されます。
自転車には罰金が無いと思っている人が多いですが、実は今もあります。
車の青切符の、反則金を払って裁判などの行政処分をした事として済ませる制度
こちらが無いのであって、
交通裁判所に隣接する検察庁へ出頭の義務が生まれる赤切符
こちらは、現在もあります。
【注意】
今回の講習制度、警告2回で、赤切符と講習制度5700円と報じている所が多いですが、
【警視庁に問い合わせました】
自転車の運転者講習制度は、警告2回で赤切符になるのではなく、
・2回以上の検挙(赤切符2回)
・2回の交通事故、
・検挙(赤切符)+交通事故の合計2回で、
講習が義務づけられるのだそうです。
自転車の違反=いきなり赤切符は変わっていません。
さて、2回で講習となる、14の危険行為とは、どんな物なんでしょう?
1:(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2:(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
3:(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4:(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
5:(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する 行為
6:(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
7:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(無理やり進入等)
8:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(進路妨害等)
9:(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10:(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11:(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
12:(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
13:(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔った状態でする
14:(安全運転の義務)の規定に違反する行為
これを色々なメディアが報じているのですが、
順番がゴッチャになったり、解釈がわかりにくい物が多かったです。
なので、わかりやすくしてみたいと思います。
1:信号無視
みんなが知っているルールなのに、自転車は守らない人が多いです。
特にママチャリ!
自分達が信号で止まっているのにそれを追い抜いて
赤信号に突っ込んで行くママチャリが多いです。
しかも子供後ろに乗せたママや、育メンパパ。
マジで、やめて!
2:道路標識などで通行を禁止されている道路を通行すること
わかりやすく言うと、こういう標識のある場所。
例えば、環七などの立体交差の入り口には、こんな標識があります。
川を越える場合、一部の橋では自転車が車道通行禁止になっている所も。
また、バイパスなども、自転車通行禁止になっている所多いです。
こちらは、スポーツタイプの自転車が標識を観ずに入っていくケースが多いです。
3:歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
こういう標識のある場所です。
あと、商店街や通学路では、よく、こんな標識があります。
この「歩行者用道路」は例外として自転車OKとなっている所が多いですが、
優先されるべきは歩行者で、自転車は徐行という事です。
こういう所を自転車で飛ばすと危険行為とみなされます。
3:歩道と車道の区別のある道路で通行区分を守らないこと
これもわかりにくいかもしれません。
通行区分
車両は歩道と車道の区別のある道路においては、車道を走らなければならない。
車両は、左側通行しなければならない。
車両は、安全地帯などに侵入してはいけない。
自転車をあらためて「車両」として定義し、原則車道を通行する事。
これは道交法で定められていますから、
当然、こういう場合は、自転車レーンを走るべきです。
しかし、この道路、もし自転車レーンが描かれていなくても、
基本は車道を走るべきです。
自転車が通行できる歩道は原則として幅3メートル以上
これも道交法で定められています。
見ればわかる通り、幅3mありませんよね。
実はみんなが見てないだけで、自転車走行可の自歩道は、
入り口に自転車走行可の標識、もしくはペイントがあります。
無いところは、基本走っちゃダメなんです!
車道は怖いという自転車や、
邪魔だから自転車は歩道を走れというドライバーもいますが、
それは、その人の「気分」であって、車道を走れは「法律」です。
車両は、左側通行しなければならない。
この14の項目を見て、逆走禁止が入っていないと言った人が多いですが、
4の「通行区分」が左側通行を義務づける、逆走禁止です。
こういう道の左を逆走、手前に走って来る人もいますが、
車道は、左側走行と定められているので、もちろん違反です。
車両は、安全地帯などに侵入してはいけない。
斜線のある安全地帯も自転車は車両なので、侵入禁止です
知らないだけで道交法では定められていますから、過失となるケース大です。
5:路側帯で歩行者の通行を妨げたり、右側通行の禁止
これは、2013年の12月改正された道交法です。
たとえば、こういう路側帯は、以前は左右走行可だったのですが、
2013年の12月に左側通行と定められました。
この右側の路側帯を走って、向こう側に進むのは違反。
この左側を、向こうから手前に走るのは、道交法違反です。
いわゆる「逆送行為」とされます。
さらに、自転車は車道で、原則歩行者優先ですので、
この路側帯で、歩行者を優先せず通行を妨げるのは禁止です。
6:閉まっている踏切を強引に横切る
開かずの踏切で、たまに見かけますね。
自分が危険なだけでなく、電車の走行を妨げると、
膨大な賠償金が請求されますので、絶対にやめてください。
7、信号のない交差点で他の車両の進行を妨害すること
免許を持っている人だと知っていると思いますが、左方優先です。
一時停止表示、中央線、明らかな幅員の違いなどの優先指定がない
住宅地などにある信号の無い交差点。
これは左側から来る車両が優先となります。
なので、BはAが通過するまで待つ必要があります。
自分が直進だから「直進優先」という人がいるのですが、
これは、AもBも直進です。
この場合は、左方優先で、Aが優先となります。
8:交差点で右折するときに直進の車両の進行を妨害すること
これは自転車は二段階右折という事ですね。
自転車は、信号のある交差点では「二段階右折」が義務づけられています。
スポーツタイプの自転車が、よく車と一緒に右折してますが、
信号のある交差点では、自転車は二段階右折これは決まりです。
なので、赤のような走行ラインは、直進の妨害となります。
9:環状交差点で他の車両の進行を妨害すること
これは、信号無しの円形交差点「ランドアバウト」のルールです。
ヨーロッパでは、一般的なランドアバウトですが、
国では、こういう交差点を増やしていく計画です。
円形交差点のルールは、
交差点前で徐行し、円内の車両が優先。
時計回り一方通行のみなので、左にしか進めません。
今まで円形交差点自体がなじみが少なかったと思いますが、
これから増えていくので、覚えて置きたいルールです。
10:一時停止の無視
これも、簡単だけど守られていない事が多いルール。
一時停止の標識がある場所で、一時停止しなかったというもの。
事故った場合、守ったか守ってないかで過失の割合が変わるので、
守りましょう。
11:歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げる
歩道は、歩行者に道をお借りして走っている立場なので、
歩行者が優先と決まっています。
これは歩道を走る自転車の方々の多くが知らない事だと思うのですが、
その為、子供が飛び出そうと、酔っぱらいがフラつこうと、
注意する義務は自転車側にある為に、
歩行者とぶつかった場合は、歩行者の過失を認める過失相殺がなく、
100%自転車の責任とされます。
これを知らずに「歩行者邪魔!」と言っている人がいますが、
道交法的に、基本自転車は歩道を走ってはいけないとされています。
走る事が許されるのは、このような幅3m以上の歩道だけ。↓
そしてトラップなのが、こういう歩道。
まるで自転車走行レーンのように見えますが、
これは、自転車歩行車道、通称「自歩道」という物。
「広めに歩道を造ったので、自転車はグレーの所を走りなさい」
という物ですが、罠なのは「あくまでも歩道」だという事。
グレーの所を走っていても歩行者がいる事がありますが、
ここはあくまでも歩道なので、自転車はお借りしている立場。
なので、歩行者がいる時は一時停止するのは自転車側
もし、事故ったら「歩道ルール」が適用されて、
過失は自転車にあるとされます。
12、ブレーキのついていない自転車を運転すること
競技用のピストや、演技用のBMXなどにブレーキがついてない事ありますね。
また以前は、シングルギアのオシャレ用自転車も、
前輪しかブレーキがついてない自転車もありました。
これらに乗る事は禁止です。
かつて、チュートリアルの福田さんが「ピストバイク」に乗ってて、
交通違反で取り締まりを受けたニュースがありましたね。
13:飲酒運転
自転車も車両ですから、飲酒運転は違反です。
飲み屋の前には、自転車がズラリと並んでいたり、守られていないです。
僕の友人でも、飲酒運転で前歯を折った人います。
さすがに、それから乗ってないですけどね。
まず、最初っからお酒を飲むときは自転車に乗っちゃダメなんです。
そのうち、居酒屋前で酒気帯びチェックが始まったりしてね。
車の運転者への酒提供は、お店側も取り締まられますが、
自転車での来客者への提供も、厳しくなるんじゃないでしょうか。
14、安全運転の義務の規定に違反する行為
これも曖昧ですね。
「安全運転の義務」という第70条は
車両のハンドルやブレーキを確実に操作し、
他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない。
とあります。
簡単に言うと、
傘さし、無灯火、イヤホン、スマホ
これですね。
「知らなかった」とか「スマホって書いてない」とか言っても、
通用するものじゃありません。
法律の条文って、このようにわかりにくい文章ですが、
こうやって、危険行為に入れられているので、取り締まられたらアウトです。
さらに、ルールは決まっているので、
もし事故を起こした場合、知ってる、知らないにかかわらず、
このルールを基準に過失が計算され、刑事罰や賠償金が粛々と決定されます。
2002年9月4日
横浜の市道を徒歩で帰宅していた女性(57歳)に、
夜間に携帯電話を操作しながら片手運転していた女子高生(16歳)が衝突。
女性は転倒した際に首などを強打。
手足に痺れが残って歩行困難となる後遺障害に悩まされ、職を失った。
横浜地裁は
「被告の女子高生は携帯電話に気を取られ、
前方に注意を欠いたまま自転車を進行させた」と指摘し、
約5000万円の賠償支払いを命じた。
言い訳や、言い逃れは通用しません。
なので、最初からやらない方がいいのです。
みなさんも十分注意して、安全運転でお願いします。
>れきさん
僕も警視庁に問い合わせました。
警告書2回で講習会ではなく、
違反赤切符2回で講習会でした。
単純に赤切符の取り締まりが強化されるという事でしたね。
>れきさん
ええ?ホントですか?
となると自分の認識も間違っていた事になりますね。
多くの報道もミスリードという事になります。
ちょっと調べてみたいと思います。
ちなみに、自転車で片耳イヤホンに関しても、
県によって違反と、片耳ならOKと見解が違う所があったりして、
これも調査中です。
すみません、以前にコメントした れきです。
私の認識が誤っていた所があるので訂正をさせて下さい。
自転車が一発赤キップなのは現在も変わらずです。
つまり一部のネットでまことしやかに言われているような警告書x2枚/2年ではなく
赤キップ2枚/2年で講習会行きとなります。
信号無視の場合5万円以下の罰金ですからそれを2回やれば10万円以下の罰金と
講習会を無視すればさらに5万円以下の罰金プラス前科3犯となります。
直接お巡りさんに聞いてきました。
>きけんさん
マジレスすると片手運転になりますから、
道交法では、安全運転の義務の規定に違反する行為
に該当するでしょうね。
それとは別に、各自治体の条例により、
歩きタバコ禁止のエリアがありますから、
別の意味での違反になる場所もありますね。
タバコ吸いながら走ってるのは違反??
>匿名さん
確かにキープレフトと習った時期もありますが、
現状では一概に言えない状態になっております。
バスやトラックのすり抜けは、危険ですので、しない方がいいでしょう。
ただし、一概にKEEPレフト(すりぬけ禁止)が
正しいとは言えなくなってる事も覚えておいてください。
現状では自転車通行帯などを設置されている道路を増やしている中で、
そこへはみ出してのKEEPレフトは、車の過失です。
あと、自転車での交差点直進は、左折レーン(第一通行帯)を走るように定められています。
なので車からみたら左折レーンの自転車は邪魔でしょうが、
道交法的には正しいという事も覚えておいてください。
あくまでも感情や気分ではなく、現ルールはどうなっているかのご確認を願えればと思います。
>borikoさん
リンクありがとうございます。
ルール改正について、個人的な意見を述べる人が多いのですが、
まずは、現状を把握してもらうのが一番と考えています。
そういう意味で、怖いの、邪魔とかの感情じゃなく
どんなルールなのか広まるといいと思っております。
それが安全への道だと思っています。
教習所などでは自転車バイクのすり抜け防止のために左に幅寄せするよう習った記憶があります。
もともと車はレーン内をキープレフトという言葉があるように左に寄せるように決まっています。
どうせすぐ抜かれるのですから車列の一番後ろに付いているのが一番安全かと思います。
はじめまして。
自転車のルール改正を調べてたらたどり着きました。
僕もロードバイク乗りですので、とても参考になりましたです。
参考資料として、当方のブログにリンクを貼らせていただいてもよろしいでしょうか?
※すでに当方のブログにアップしてしまっておりまして、もし不都合ございましたら、
当方のブログ記事を訂正・修正し、リンクも削除いたします。
安全に自転車楽しみたいですね!
>れきさん
繰り返しになりますが、僕は免許の是非論とか、行政の啓蒙の不十分とか、
そんな事を論じる前に、現実どう裁かれるのか知っておきましょう。
…というつもりで書いています。
議論したところで、裁かれるのは現ルールなのですから。
こういう話しになると、子供と老人を交通弱者と訴える人がいますが、
判決では、老人も子供も関係なく、現ルールで裁かれます。
子供の場合は、親の監督責任(ルールを教えなかった)まで裁かれます。
現実に子供の自転車事故に親の責任が問われて賠償請求されています。
という意味で、議論の前に、現ルールをしっかりと確認しましょう。
それが、この記事の意図です。
Kenさん横から失礼します。
免許制度は交通ルールにおいて安全を担保するものではないと思います。
ルールを知っていてもわざと違反をしたりうっかりミスをすることを防げれないからです。
それに子供によるルールの指導は学校で出来ますしお年寄りには地域コミュニティでの連絡が出来ます。
それよりも効果的なのは
自動車に乗る人達への啓蒙活動と警官などによる違反自転車への注意、指導、取り締まりでしょう。
(道路環境問題を除く)
現状の違反自転車の多さ、乗る人の車両を運転している意識の低さはひとえに警察の無関心があると思っています。
だから今回の法改正は現場の警官が取り締まりをよりやりやすくした改正だと考えます。
今だと注意か赤キップのどちらか極端しか出来ませんから。
今後は現場の警官がより自転車にも関心を持って取り締まってくれることによって一般にも
自転車は車両 という意識が高まることを期待しています。
>Kenさん
ご意見の主旨はわかります。
こういう事を書くと、みなさんそれぞれご意見を述べられますす、それでいいと思います。
ただ、現実はどのようにジャッジ、裁かれるかというのを知らない人が多すぎます。
「怖い」「知らなかった」と言えば、許されるかというとそうではなく、
あくまでも道交法で裁かれます。
それは、行政の啓蒙が足りないと思ってもです。
なので、僕は現実を知り注意すべき(自己防衛)すべきと思っています。
>匿名さん
それは匿名さんの気分ですね。
気分と現実のルールは違います。
僕はロードにのって7年以上です。自動車も10代から乗っているクルマ好きでもあり、道交法も昨今の車道事情も理解出来てると思ってます。本来、確保されるべきは、あくまで全ての人々の安全であるはずです。僕は自転車でも自動車でもルールを守れている自負はあるので、ルールの厳正化や罰則強化は歓迎ですが、自転車社会は、免許もルールの教育義務も自転車機材への安全装置義務(速度計取り付け義務など)もないのに、ルールや罰則だけで安全を向上させようとするのは、非常に非効率だと感じます。お年寄りや自転車に乗りたての子供にどうやって適用できましょう。車道を走る以上、免許制度は必須と思うんです。無免許者は歩道を徐行するのみ。速度計と制御装置は装着義務。現時点で警官さえ守れていないルールで得られる安全とは、加害者と被害者の累々たる屍の山の向こうに何十年もかけて得られるものではないでしょうか。大きな損失や人命が生贄となる気がして行政の怠慢を感じます。
歩道が基本ダメなのはわかるが車道走ると結構な割合で幅寄せしてくる車がいるが、
これも改善されるようになるのだろうか?
車道なのに自転車レーンがない道路だと普通に幅寄せされる。
これが怖いから必然的に逆走になるのだが。
自転車は車とどんどんぶつかって事故って保険屋を儲けさせろって事なのだろうか?
子供を乗せているママチャリが車道って車側としても結構怖い気がするが。
追記ですが、自転車の右折方法は、信号機の有無に関わらず常に二段階による右折方法がとられております。法第三十四条第三項を参照なさってください。
安全運転の義務(法第70条)に関してですが、
傘差し運転、イヤホンを装着しての運転、スマホ等の操作や通話をしながらの運転については、法第71条第6号に基づき規定される都道府県公安委員会規則により規制されるもの、
無灯火については法第52条第1項の違反となりますので、安全運転義務違反となる性質のものではありません。
なので、以上のような運転については危険行為には該当してこないのではないでしょうか?
役に立つ情報ありがとうございます。自分でも調べていたことなので助かりました。
一点気になったのですが
「信号のない交差点で他の車両の進行を妨害すること」ですが、優先道路はつねに左方ではないので誤解を招くように思えます。
道路交通法36条により優先表示、一時停止表示、中央線、明らかな幅員の違いなどでも優先道路の指定がされていますので、それ以外の場合は左方優先ということを明示したほうがよいのではないでしょうか。
>potereさん
まず最初に発表された14の項目が自分でもピンと来なかったので、
条文とか読んだうえで、いろいろ調べました。
自転車関連って「気分」で語られる事が多いのですが、
道交法でどう指定されているか知らない人が多いです。
なので少しでもわかりやすく解説出来たらと思って書きました。
参考になったのでしたら、嬉しいです。
ganさん、とてもわかりやすかったです。
私自身も曖昧だった条例もあり、あらためて勉強になりました。
というより真面目な内容なのに読んでいて面白かったです^^
参考になることこの上ないのでジデ友にも読む様に言っておきます。
自転車を楽しむ為には先ずは安全走行!! ですね。
PS:自転車通行禁止の標識は見逃しやすいので要注意ですね!!!