2013年の12月1日から道交法が改正され、
路側帯で自転車の左側通行が義務化されました。
…と言っても、何の事だかわかっていない人がほとんどではないでしょうか?
うちのブログにも
「自転車 路側帯 左側通行」
という検索でたどり着く人が急に増えました。
そこで、ちょと説明しておきましょう。
路側帯とは
歩道のない道路のうち、車道と白線で隔てられた道路の端のこと。
つまり上のような写真の場所です。
この線の外側を左側しか走行出来なくなったという事です。
道路の右端を走るのは禁止です。
この線の中、車道は以前から自転車も左側通行と決まっていますし、
簡単に言うと、自転車は全面的に左側通行となったという事です。
なぜこれを覚えておいて欲しいかというと、
違反になり罰金もあるというのに加えて、
もし歩行者と事故になった場合、賠償金が発生するのですが、
ルールを守っていない違反者として、賠償金の査定が膨らむからです。
今年の夏に大きな話題になったのですが、
当時小学校5年生だった少年が乗った自転車と歩行者との
衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、
神戸地裁は、少年の母親に約9500万円という高額賠償を命じた。
監督義務を果たしていないという理由で、母親への賠償請求となった。
このように自分でなく、子供がおこした事故でも、倍賞を請求されます。
子供の事故は、ルールを教えない親の責任とされます。
そして、歩きスマホが問題になっていますが、自転車スマホも結構います。
横浜市金沢区で携帯電話を操作しながら、
無灯火で自転車を運転していた女子高校生が女性に追突した事故では、
女性は歩行困難になり、看護師の職を失ったとして、
横浜地裁は、女子高校生の過失を認め、5千万円の支払いを命じた。
あとイヤホン、ヘッドホンで音楽聴きながら自転車に乗っている人も多いですが、
東京都の条例、東京都道路交通規則、8条の5で
イヤホンをしながら車両を運転しない事
違犯した場合、安全運転義務違反となります。
つまり、イヤホンをしながらスマホをいじり、右側の路側帯を逆走すると
これで3点の違反を犯している事になり、もうどんな言い逃れも出来ません。
賠償金はかなり高くなるでしょう。
今も逆走多いけど、見るとだいたいヘッドホンしている人多い。
上の訴訟の例でもわかるように、知らなかったと言っても、
逃げ切れる物ではありませんので、今一度、覚えておきましょう。
とここまでは、自転車乗りなら一応理解しているハズのルールですが、
多くの人がわかっていないのでは?というのが、次のルール。
これまで書いてきた路側帯の話しは、1本線の路側帯で
2本線の路側帯は歩行者専用なので、自転車の走行は不可です。
自転車は車道を走らなければなりません。
こういう場所では緑の部分を走りたくなりますが、
そこは2本線の外側ですから、路側帯は歩行者専用で、自転車の走行は禁止。
つまり、左側通行しても違反になってしまいます。
こうして、知らず知らずのうちに、交通違反を犯しがちです。
さらにこういう道は、自転車専用道と思いがちですが、
自歩道と言って、自転車は注意して通行可となっている道で、あくまでも歩道です。
グレーに色分けされた自転車マークのある部分も歩道です。
自転車の通行も認めるから、歩行者に注意してなるべくこっち側を走りなさい。
という意味です。
あくまでも歩道なので、対歩行者の事故が起こった場合、
歩道をお借りして走っている自転車側に注意の義務があるので、
どんな理由があろうと自転車の過失となります。
さらに、自転車には、罰金がないとおもっている人が多いですが、
ないのは反則金で、罰金はあります。
自転車は反則金の青切符がないので、いきなり赤切符。
赤切符を切られると、交通裁判所に隣接する検察庁へ出頭の義務が生まれます。
そこで、起訴されると、前科一犯になります。
「自転車は車道」というルールが打ち出されてから、
こうして、ジワジワと自転車走行のルールが徹底されています。
交通ルールの啓蒙、周知運動が足りないという言い分もわかりますが、
いざ事故が起きてしまえば、こういうルールで裁かれる事になる訳です。
そして、事故を起こした歩行者への賠償金の支払い命令が増えています。
最初に書きましたが、歩行者と事故った少年、
母親に9500万円の賠償金支払い命令が行われています。
住宅街での自転車事故で、そういう例もあるという事を、覚えておいてください。
なので、ルールを覚えて置くことと、
コンビニやauなどで月々300円から入れる自転車保険がありますので、
ぜひ、加入しておく事をオススメします。
自動車保険に入っている方は、特約で自転車保険を付けられる場合もありますので
ご自分の保険をチェックしてみてください。
まあ、こんな事以前の問題で、
後ろにお子さんを乗せて、信号無視で赤信号を渡ろうとするお母さんの多い事。
いくら交通ルールにうとくても、
でも赤信号を渡っちゃいけないのぐらいわかるでしょうが。