講習が義務づけられる自転車の14の危険行為

交通ルール

2015年6月1日から自転車の取り締まりが厳しくなります!こういう事を書くと、行政の啓蒙が足りないだとか、免許制度にすべし…などと、主義主張を論じたがる人が増えますが、

とりあえず、個人の主張や理想は、置いておいて、現時点では、どういうルールで裁かれるのか、再確認しておきましょう。

いくら持論を展開した所で、道交法というルールは変わりませんので。

警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受講が義務づけられることになりました。

2015年、6月1日から施行されます。手数料の標準額は5,700円で、受講しないと5万円以下の罰金が科されます。

自転車には罰金が無いと思っている人が多いですが、実は今もあります。

車の青切符の、反則金を払って裁判などの行政処分をした事として済ませる制度

こちらが無いのであって、

交通裁判所に隣接する検察庁へ出頭の義務が生まれる赤切符

こちらは、現在もあります。

【注意】
今回の講習制度、警告2回で、赤切符と講習制度5700円というニュアンスで報じている所が多いですが、【警視庁に問い合わせました】自転車の運転者講習制度は、警告2回で赤切符になるのではなく、
・2回以上の検挙(赤切符2回)
・2回の交通事故、
・検挙(赤切符)+交通事故の合計2回で、
講習が義務づけられるのだそうです。
自転車の違反=いきなり赤切符は変わっていません。

さて、2回で講習となる、14の危険行為とは、どんな物なんでしょう?

1:(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2:(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
3:(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4:(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
5:(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する 行為
6:(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
7:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(無理やり進入等)
8:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(進路妨害等)
9:(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10:(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11:(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
12:(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
13:(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔った状態でする
14:(安全運転の義務)の規定に違反する行為

これを色々なメディアが報じているのですが、順番がゴッチャになったり、解釈がわかりにくい物が多かったです。

なので、わかりやすくしてみたいと思います。

1:信号無視

みんなが知っているルールなのに、自転車は守らない人が多いです。特にママチャリ!自分達が信号で止まっているのにそれを追い抜いて赤信号に突っ込んで行くママチャリが多いです。しかも子供後ろに乗せたママや、育メンパパ。マジで、やめて!

2:道路標識などで通行を禁止されている道路を通行すること

わかりやすく言うと、こういう標識のある場所。

標識

例えば、環七などの立体交差の入り口には、こんな標識があります。川を越える場合、一部の橋では自転車が車道通行禁止になっている所も。また、バイパスなども、自転車通行禁止になっている所多いです。

こちらは、スポーツタイプの自転車が標識を観ずに入っていくケースが多いです。

3:歩行者用道路で歩行者への注意を怠る

歩行者用

こういう標識のある場所です。

歩行者

あと、商店街や通学路では、よく、こんな標識があります。この「歩行者用道路」は例外として自転車OKとなっている所が多いですが、優先されるべきは歩行者で、自転車は徐行という事です。こういう所を自転車で飛ばすと危険行為とみなされます。

3:歩道と車道の区別のある道路で通行区分を守らないこと

これもわかりにくいかもしれません。

通行区分
車両は歩道と車道の区別のある道路においては、車道を走らなければならない。
車両は、左側通行しなければならない。
車両は、安全地帯などに侵入してはいけない。

自転車レーン

自転車をあらためて「車両」として定義し、原則車道を通行する事。
これは道交法で定められていますから、当然、こういう場合は、自転車レーンを走るべきです。

しかし、この道路、もし自転車レーンが描かれていなくても、基本は車道を走るべきです。自転車が通行できる歩道は原則として幅3メートル以上これも道交法で定められています。

見ればわかる通り、幅3mありませんよね。実はみんなが見てないだけで、自転車走行可の自歩道は、入り口に自転車走行可の標識、もしくはペイントがあります。無いところは、基本走っちゃダメなんです!

車道は怖いという自転車や、邪魔だから自転車は歩道を走れというドライバーもいますが、それは、その人の「気分」であって、車道を走れは「法律」です。

車両は、左側通行しなければならない。
この14の項目を見て、逆走禁止が入っていないと言った人が多いですが、4の「通行区分」が左側通行を義務づける、逆走禁止です。

こういう道の左を逆走、手前に走って来る人もいますが、車道は、左側走行と定められているので、もちろん違反です。

車両は、安全地帯などに侵入してはいけない。
斜線のある安全地帯も自転車は車両なので、侵入禁止です

知らないだけで道交法では定められていますから、過失となるケース大です。

5:路側帯で歩行者の通行を妨げたり、右側通行の禁止

これは、2013年の12月改正された道交法です。

路側帯

たとえば、こういう路側帯は、以前は左右走行可だったのですが、2013年の12月に左側通行と定められました。この右側の路側帯を走って、向こう側に進むのは違反。この左側を、向こうから手前に走るのは、道交法違反です。いわゆる「逆走行為」とされます。

さらに、自転車は車道で、原則歩行者優先ですので、この路側帯で、歩行者を優先せず通行を妨げるのは禁止です。

6:閉まっている踏切を強引に横切る

開かずの踏切で、たまに見かけますね。自分が危険なだけでなく、電車の走行を妨げると、膨大な賠償金が請求されますので、絶対にやめてください。

7、信号のない交差点で他の車両の進行を妨害すること

免許を持っている人だと知っていると思いますが、左方優先です。

交差点

一時停止表示、中央線、明らかな幅員の違いなどの優先指定がない住宅地などにある信号の無い交差点。これは左側から来る車両が優先となります。なので、BはAが通過するまで待つ必要があります。

自分が直進だから「直進優先」という人がいるのですが、これは、AもBも直進です。この場合は、左方優先で、Aが優先となります。

8:交差点で右折するときに直進の車両の進行を妨害すること

これは自転車は二段階右折という事ですね。

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自転車は、信号のある交差点では「二段階右折」が義務づけられています。スポーツタイプの自転車が、よく車と一緒に右折してますが、信号のある交差点では、自転車は二段階右折これは決まりです。なので、赤のような走行ラインは、直進の妨害となります。

9:環状交差点で他の車両の進行を妨害すること

これは、信号無しの円形交差点「ランドアバウト」のルールです。ヨーロッパでは、一般的なランドアバウトですが、国では、こういう交差点を増やしていく計画です。

ランドアバウト

円形交差点のルールは、交差点前で徐行し、円内の車両が優先。時計回り一方通行のみなので、左にしか進めません。

今まで円形交差点自体がなじみが少なかったと思いますが、これから増えていくので、覚えて置きたいルールです。

10:一時停止の無視

これも、簡単だけど守られていない事が多いルール。一時停止の標識がある場所で、一時停止しなかったというもの。事故った場合、守ったか守ってないかで過失の割合が変わるので、守りましょう。

11:歩道を走る際に指定部分を徐行せず、また歩行者の通行を妨げる

歩道は、歩行者に道をお借りして走っている立場なので、歩行者が優先と決まっています。

これは歩道を走る自転車の方々の多くが知らない事だと思うのですが、その為、子供が飛び出そうと、酔っぱらいがフラつこうと、注意する義務は自転車側にある為に、歩行者とぶつかった場合は、歩行者の過失を認める過失相殺がなく、100%自転車の責任とされます。

これを知らずに「歩行者邪魔!」と言っている人がいますが、道交法的に、基本自転車は歩道を走ってはいけないとされています。
走る事が許されるのは、このような幅3m以上の歩道だけ。↓

山手通り

そしてトラップなのが、こういう歩道。まるで自転車走行レーンのように見えますが、これは、自転車歩行車道、通称「自歩道」という物。

「広めに歩道を造ったので、自転車はグレーの所を走りなさい」という物ですが、罠なのは「あくまでも歩道」だという事。

グレーの所を走っていても歩行者がいる事がありますが、ここはあくまでも歩道なので、自転車はお借りしている立場。なので、歩行者がいる時は一時停止するのは自転車側もし、事故ったら「歩道ルール」が適用されて、過失は自転車にあるとされます。

12、ブレーキのついていない自転車を運転すること

競技用のピストや、演技用のBMXなどにブレーキがついてない事ありますね。また以前は、シングルギアのオシャレ用自転車も、前輪しかブレーキがついてない自転車もありました。これらに乗る事は禁止です。

かつて、チュートリアルの福田さんが「ピストバイク」に乗ってて、交通違反で取り締まりを受けたニュースがありましたね。

13:飲酒運転

自転車も車両ですから、飲酒運転は違反です。飲み屋の前には、自転車がズラリと並んでいたり、守られていないです。僕の友人でも、飲酒運転で前歯を折った人います。さすがに、それから乗ってないですけどね。まず、最初っからお酒を飲むときは自転車に乗っちゃダメなんです。そのうち、居酒屋前で酒気帯びチェックが始まったりしてね。

車の運転者への酒提供は、お店側も取り締まられますが、自転車での来客者への提供も、厳しくなるんじゃないでしょうか。

14、安全運転の義務の規定に違反する行為

これも曖昧ですね。

「安全運転の義務」という第70条は 車両のハンドルやブレーキを確実に操作し、 他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない。

とあります。簡単に言うと、

傘さし、無灯火、イヤホン、スマホ

これですね。

この14番目の「安全運転の義務の規定」は、拡大解釈出来るように、曖昧に書かれていますが、要するに安全運転を妨げるものは、ここで引っかかる可能性が大。

「知らなかった」とか「スマホって書いてない」とか言っても、通用するものじゃありません。法律の条文って、このようにわかりにくい文章ですが、こうやって、危険行為に入れられているので、取り締まられたらアウトです。

さらに、ルールは決まっているので、もし事故を起こした場合、知ってる、知らないにかかわらず、 このルールを基準に過失が計算され、刑事罰や賠償金が粛々と決定されます。

スマホやイヤホンは、都道府県の条例だから14の危険行為には入らない…という人がいますが、裁判では、過失としてきっちり認定されます。

2002年9月4日
横浜の市道を徒歩で帰宅していた女性(57歳)に、夜間に携帯電話を操作しながら片手運転していた女子高生(16歳)が衝突。女性は転倒した際に首などを強打。手足に痺れが残って歩行困難となる後遺障害に悩まされ、職を失った。横浜地裁は「被告の女子高生は携帯電話に気を取られ、前方に注意を欠いたまま自転車を進行させた」と指摘し、約5000万円の賠償支払いを命じた。

言い訳や、言い逃れは通用しません。なので、最初からやらない方がいいのです。

みなさんも十分注意して、安全運転でお願いします。

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