6月1日、道路交通法改正

平成27年6月1日、道路交通法の改正が施行されます。
あと10日ですね。

今、SNSなんかでこの記事が盛んにシェアされていますが、
実際の所、ピンと来ていない人が多いんじゃないでしょうか?

簡単に言うと、

車の青切符の、反則金に近い制度が自転車にも導入される

という事。

6月1日に施行される訳ですが、実は警察では、その準備段階といいますか、
警官による、自転車への指導が始まっています。

まあ、車でいうと通称「ねずみ取り」なんていいますが、
自転車の反則をチェックする為に、すでに警官が街頭でチェックを始めています。
しかも、なぜか街頭の物陰に隠れるかのようにして、立ってる。
気づいてない人多いだろうなあ。
まあ、僕はどんどん取り締まって欲しい派なので、かまわないですけれど。

6月1日の施行の日には、ある程度、ニュースにする必要があるから、
厳しく取り締まると思うんですね。
それのリハみたいなのが始まっていると、ひしひしと感じる訳です。

「知らなかった」なんて言い訳は通用しないので、
何が6月1日から、厳しく取り締まられるのか、皆さんには知っておいて欲しい訳です。

最近は、自転車に対して厳しい判決が下るようになっています。

信号無視で赤信号を渡った自転車をひいた車が無罪

裁判長は
「自転車が赤信号を無視または看過することまで予見する注意義務はない」
として、無罪を言い渡しました。

つまり、ルールを守らない自転車は交通弱者と認められず、
道交法にのっとり粛々と裁かれるという事です。

何が違反で罰せられるのか、6月1日前に、あらためてチェックしておいてください。

ドライバーがよく言う、
「自転車は邪魔だから、歩道を走れ」
というのは、ドライバーの気分であるし、
「車道は怖いから、歩道を走る」
というのも、自転車乗りの気分です。

事故が起きたときの裁判は、そんな気分など一切関係なく、
道交法で、粛々と過失が検証されます。

道交法は、自転車は原則車道。
幅3m以下の歩道は、自転車の走行は禁止。
これで、裁判は裁かれます。
もちろん、これに伴い賠償請求もされます。

今一度、どういうルールで裁かれるのかチェックしておいてください。

講習が義務づけられる自転車の14の危険行為

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